仙台市 泉区 歯科医院 歯医者 後藤吉平歯科のスタッフブログ

2008年8月13日
8月より…

平成19年4月1日より「良質な医療を促進する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律」が施行され、今まで医院及び有床診療所の管理者のみに義務付けられていた「医療の安全管理のための体制の確保」が無床診療所の管理者にも義務付けられました。
平成20年4月に保険改正があり、歯科外来診療環境体制加算30点を初診時に算定できることになりましたので、その点についてご説明します。
当医院は下記に掲げる施設基準を満たしていますので、初診時に30点の加算(1回のみ)があります。3割負担の方で90円です。
1. 偶発症に対する緊急時の対応、医療事故、感染症対策等の医療安全対策に係わる研修を終了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
2. 歯科衛生士が1名以上配置されていること。
3. 患者さんにとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき、次の十分な装置・器具等を有していること。
4. 自動体外式除細動器(AED) 
5. 経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
6. 酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
7. 血圧計
8. 救急蘇生セット(薬剤を含む)
9. 歯科用吸引装置・・口腔外バキュウム装置
10. 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。
11. 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な感染症対策を講じていること。
12. 感染症患者に対する歯科診療について、ユニットの確保等を含めた診療体制を常時確保していること。
13. 歯科用吸引装置等により、歯科ユニットごとに歯牙の切削や義歯の調整、歯のかぶせ物の調整等に飛散する細かな物質を吸引できる環境を確保していること。
14. 当該医療機関の見やすい場所に、上記のことに関する院内掲示を行っていること

当院では今月(8月)よりその算定が許可され、患者様の安心・安全を第一に考えた治療を行っていきたいと思います。

これからも後藤吉平歯科を宜しくお願いいたします。

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